荏原学校歯科医会の活動

「学校歯科医師会」ってなあに?    

学校や幼稚園・保育園での健診や歯科指導を行っています。
また、お口や歯の怪我などの緊急時に対応します。

その他にも以下の活動を行っています。

  • 担当学校・園での学校保健委員会
  • 学童歯みがき大会(ライオン協賛による)
  • 品川区学校保健会総会
  • 養護教諭との連絡協議会
  • お口の健康ポスターコンクール

荏原学校歯科医会の活動について

 荏原学校歯科医会では年間を通じて、このような活動をしています。

  • 各担当校・園での定期口腔健康診査開始
  • むし歯予防週間 各担当校・園での歯科講話及び刷掃指導の実施
  • 担当学校・園での学校保健委員会
  • 学童歯みがき大会(ライオン協賛による)
  • 品川区学校保健会総会
  • 養護教諭との連絡協議会
  • 関東甲信越静学校保健研究大会
  • 小・中学校歯、口の健康に関する図画・ポスター・作文のコンクールに応募
  • 全国学校歯科保健研究大会
  • 全校学校保健会研究大会
  • 全国学校歯科医協議会
  • 品川区学校保健会歯科部会研修会
  • 品川区学校保健会研修講演会
  • 東京都学校歯科医会学校歯科医研修会
  • 品川学校歯科医会と荏原学校歯科医会との連絡協議会
  • 品川区学校保健会研究発表会
  • 東京都学校歯科保健研究大会
  • 養護教諭との連絡協議会
  • 城南地区学校歯科医会連絡協議会

学校歯健診後児童・生徒に手渡す治療勧告書とは?

歯科健診の結果は健診時の児童・生徒のお口の状況をお知らせするものです。すでにかかりつけ歯科医とご相談済みの場合や、経過観察中の児童・生徒にも毎年、要観察、要精密検査の欄に印が記載される場合があります。このような場合はお知らせの返信欄に、「経過観察中」または「相談済み」等とご記入のうえ、学校に提出していただきます。

学校での災害に対する共済制度とは?

(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)

学校の管理下では、休息時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。

  • 1. 給付対象の学校について

ほとんど全ての国公立・私立の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び保育所が加入している。

  • 2. 給付対象となる学校管理下の範囲

1) 授業中(保育中を含む)
各教科、遠足、修学旅行、大掃除など

2) 学校の教育計画に基づく課外指導中
部活動、林間学校、臨海学校

3) 休息時間中及び学校の定めた特定時間中
始業前,業間休み、昼休み、放課後

4) 通常の経路及び方法による通学(通園)中
登校(登園)中、下校(降園)中

5) その他
学校外で授業が行われる時、集合・解散場所との間の合理的な経路及び方法による往復中

  • 3. 給付対象となる災害の範囲

3. 給付対象となる災害の範囲

その原因が学校管理下で発生したもの

1)負傷  歯の外傷、骨折、捻挫、肉離れ、腱断裂、切り傷、擦りむく、
動物にかまれる、虫にさされる、やけど、など。

2)疾病  食中毒、薬品やガスによる中毒、皮膚炎、脳しんとう、関節炎、
筋炎、椎間板ヘルニア、凍傷、溺水、熱中症など。

3)障害  負傷や疾病が治った後に残った後遺症。
(その程度によって第1級から第14級まで区別)

4)死亡  学校管理下で発生した事件や上記疾病に直接起因する死亡、突然死。

  • 4. 医療費の給付について

品川区では、保険診療の自己負担金(3割)を中学生以下に関しては『子ども医療証』によって医療助成しており自己負担金はなしであるが、この災害共済制度を利用する時には、医療助成を併用できないので自己負担金(3割)を受診した医療機関で支払うこととなる。

ただし、一疾病の総医療費が5000円以上(自己負担金1500円以上)かかった場合に申請できる。

申請の結果、総医療費の3割分(自己負担金)に、療養に伴って要する費用として1割分が加算され、合計として総医療費の4割分の金額が保護者に給付される。

また、災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。

なお、給付期間は初診日から起算して10年間である。
詳細につきましては、養護教諭などにお尋ねください。

健診で「お知らせ」を持ち帰ったらどうしましょう?

歯科健診の結果は健診時の児童・生徒のお口の状況をお知らせするものです。

かかりつけ歯科医を受診しましょう。かかりつけ歯科医がない方は、荏原歯科医師会・品川歯科医師会に相談窓口がありますのでご活用下さい。

なお、すでにかかりつけ歯科医とご相談済みの場合や、経過観察中の児童・生徒にも毎年、要観察、要精密検査の欄に印が記載される場合があります。このような場合はお知らせの返信欄に、「経過観察中」または「相談済み」等とご記入のうえ、学校・園に提出していただきます。

Q 学校や園で怪我をしてしまったらどうしましょう?

学校管理下で発生したものについては「共済制度」があります。

養護(保健室)の先生にご相談ください。