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事業・サービス

荏原歯科医師会では地域の皆様のお口の健康のお役に立ちますよう、様々な事業・サービスを行っております。

例えば一般の歯科医院での対応が困難な障害のある方に対応可能な医院の紹介や、通院困難なご老人に対しての往診や健診事業に積極的に取り組んでいます。

また、特別養護老人ホームの入所者に対する健診・治療なども行っています。

他には有事の際の警察からの緊急出動要請に協力したり、口腔領域における身元確認作業も行います。

これらは当会会員の中で細分化した各種委員会を設け、事業内容の充実とサービス内容の向上に励んでいます。

健診サービス

品川区では下記の各種歯科健(検)診を実施しています。定期的に受診して健康チェックをしましょう。

成人歯科健康診査

昭和61年度に歯科医師会の要請により開始された事業で、成人期に健診をおこない、歯の喪失原因となる「むし歯」および「歯周疾患」の早期発見、予防をしていきます。

高齢期における口腔機能低下を防ぎ、健康な高齢期へつなげることにより「生涯を通じた歯の健康づくり」を図ることを目的としています。

対象

年度中に20・25・・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳に

達する区民

実施期間 毎年6月1日から翌年3月31日まで
実施場所 契約医療機関

対象になる方には5月に品川区健康課からお知らせが郵送されます。

平成29年度より対象年齢が20歳からに拡大されました。

歯周疾患改善指導事業

成人歯科健康診査を受け、「歯周疾患の治療は必要ないが、改善の必要があり」と、歯科医師に診断され、改善指導を希望される方。

対象

成人歯科健康診査を受けた20・25・・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳で改善指導が必要と判断され本人が希望した方および、

障がい者歯科健康診査を受けた者で、改善指導が必要と判断され

本人または家族が希望された方。

実施期間 平成29年6月1日から平成30年3月31日まで
障がい者歯科健康診査受診者は通年実施
実施場所 成人歯科健康診査、障がい者歯科健康診査を実施した医療機関

妊婦歯科健康診査

妊娠中は妊婦さんによってはつわりや体調の変化などにより、お口の手入れが不十分になりやすいものです。またホルモンバランスの変化などにより、手入れをしっかりおこなっていても歯肉炎などの歯肉の病気がおこりやすいと言われています。むし歯や歯周病などを放置して痛みや腫れが起きてはこまります。妊娠期間中の口腔内の点検と管理は健全な出産に向けてとても大切なことです。そこで荏原歯科医師会では、区に要望し、平成7年6月より品川区で、1年を通した事業として妊婦健診を開始いたしました。

対象 区内在住の妊婦
実施期間 通年
実施場所 契約医療機関

妊婦届け時に、母子手帳と共に「母と子の健康パック」に封入してある「受診表」と「実施医療機関一覧表」が配布されます。

産婦歯科健康診査

出産を終えられ育児に大変な時期ですが、健全な育児のためにはお母様も健康第1でなければなりません。自分のためになかなか歯科医院を訪れる機会を逃しがちなお母様のために、品川区に要望し、平成20年4月より開始されました。

対象 区内在住の産婦(1歳児未満)
実施期間 通年
実施場所 契約医療機関

4ヶ月健診実施時に「受診表」「実施医療機関一覧表」が配布されます。

障がい者歯科健康診査

障がいをお持ちの方およびご家族にとって歯科受診は、診てもらえないかも、迷惑をかけるかも、と足が向きにくいかも知れません。しかしながら、健常者と同様に差別されることなく医療を受ける権利があります。縁遠かった歯科医院を身近に感じていただき、健康に役立てて頂ければという我々の思いより、平成24年6月から開始された事業です。毎年1年に一度歯科健診はいかがでしょうか。

対象 区内在住の身体障がい者手帳、愛の手帳、精神障がい者福祉手帳のいずれかを交付されている20〜35歳の方、年1回
実施期間 通年(いつでも荏原歯科医師会までご連絡下さい。)
実施場所 契約医療機関(当健診実施可能とした会員診療所)
実施方法 受診希望者から歯科医師会事務局へ連絡していただければ実施可能医療機関をご紹介します。実施医療機関に予約の上受診して下さい。

3歳児フッ化物塗布

品川区在住の3歳児を対象とした無料フッ化物塗布を、毎年6月1日〜8月31日までの3ヶ月間歯科医師会会員の歯科診療所で行ないます。

該当者には個別に通知し、実施医療機関にはポスター掲示をしてあります。

訪問歯科診療サービス

寝たきり等により歯科診療を受けることが困難となった方の、在宅歯科診療をおこない、口腔内(こうくうない)の機能回復とその衛生指導により、快適な食生活習慣の向上を図り、心身機能の低下防止と健康の保持増進に寄与することを目的として、平成元年7月より始められました。

2004年10月から品川区かかりつけ歯科医システムの中に包括されました。患者様の受けるサービスに変わりはございません。

訪問歯科診療の申し込み先が変わっただけです。

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対象者

原則として寝たきり状態等にある40歳以上の区民で、通院による診療が困難で、且つ、在宅での診療が可能な方。

診療の申し込み方法

品川区かかりつけ歯科医システム  専用電話 03-3785-4129 受付時間:月曜~金曜9:00〜12:00 / 13:00〜17:00   

障がい者歯科事業

荏原歯科医師会では品川区かかりつけ歯科医システムの一環として、一般の歯科医院での対応が困難な障害のある方たちに対応可能な歯科医院をご紹介しております。

当会が窓口となりますので、ご希望される方はお気軽に下記までお電話にてご連絡お願いします。

荏原歯科医師会 品川区かかりつけ歯科医システム  専用電話:03-3785-4129 受付時間:月曜〜金曜 9:00〜12:00/13:00〜17:00

受診の際には健康調査票をダウンロード、記入してご持参いただければスムーズです。

PDF 健康調査票.pdf

健康調査票を開くにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちで無い方はこちらからダウンロードしてください。

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健康調査票は歯科医師会窓口にもございますので、ダウンロードできないかたも、どうぞご心配なく。歯科医師会まで電話でご相談ください。

心身障がい者歯科健康診査(区立心身障がい者福祉会館)

品川区立心身障がい者会館は当時としては国内でも珍しい、種々な障害を持った人が通所出来る、障がい者の社会参加のための援助や、障がい者団体やボランティア団体の活動や障がい者理解のための拠点として、品川区独自の施設として誕生しました。

現在では在宅障がい者デイサービス施設としての機能も加わり、障害のある人もない人も品川区民として健康で文化的な生活を送れる様、事業展開をしています。

会館設立当初から荏原歯科医師会は区立心身障がい者福祉会館の作業生の歯科日常健康管理を委嘱され、現在に至る迄、内科、整形外科、と共に健診等の業務を担当しています。

また今年から会館の運営が社会法人品川総合福祉センターに移管され、食堂の新設等内部の改装とともに、より一層のサービスの向上が図られています。

尚、当会では他地区に先立ち昭和56年の国際障害児・者年に向けて、昭和55年に品川区内の障がい者団体を対象とし、560人に及ぶ歯科実態調査を行い報告書をまとめました。

20年近くたった現在でもこの報告書のデータと考察は色褪せることなく、基礎資料として役立っています。

業務内容:歯科健康管理全般(歯科健診、口腔衛生指導、助言、他科対診、等)
対  象:通所作業生40名(18歳〜57歳、平均年令30.3歳)
障害病名:知的障害、四肢機能障害、視覚障害、脳性麻痺、小頭症、ダウン症、等

アドちゃん(障がい者会館キャラクター)

特別養護老人ホーム事業

荏原地区の特別養護老人ホーム(品川区立中延特別養護老人ホーム、品川区立戸越台特別養護老人ホーム、品川区立荏原特別養護老人ホーム、品川区立平塚橋特別養護老人ホーム)にて入所者のQOL(生活の質)の向上に貢献し、歯とお口の健康を保ち、機能を維持するために荏原歯科医師会のチームで治療内容を検討し、月に2回治療を行っています。

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また、定期的に入所者全員の歯科口腔健診を行い、お口の中の機能の維持、向上によってQOLがどのように変化しているかを調査しています。

さらに、介護の仕事に携わるいろいろな職種の方に対しては、歯とお口を清潔に保つ『口腔ケア』についての講習会を開催しています。

今後は現在の4施設以外にも広く高齢者の歯とお口の健康を保つための活動を行っていく考えでおります。

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幼稚園・保育園・学校歯科保健

東京都荏原学校歯科医会は、品川区の荏原地区の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校の歯科校医を非常勤職員として派遣し、児童生徒の歯科保健管理に努めております。2園の区立幼稚園、16園の区立保育園、23園の私立保育園、14校の区立小学校、4校の区立中学校、2校の小中一貫校、2校の都立高校に対して園、及び小学校、中学校、高等学校での学校歯科保健活動に携わっております。

保育園、幼稚園での歯科健康診断

乳幼児に口腔保健は、生涯を通した口腔保険の出発点です。この時期の歯科健診は、それを通じて、育児支援を行うという意味を持つと考えられています。

そのためには、疾病や異常ばかりに目を向けず、むしろ歯科医学知識をもって子育てをサポートしております。

私立、公立保育園と幼稚園児を対象に6月1日〜11月30日の実施期間内に、各担当歯科医師が歯科健診を行っています。園児に対して歯科講話や歯みがき指導や、園の保母、園児の保護者に対しては歯科衛生教育を実施しており、内容をしては、むし歯にたいする知識の普及と歯みがき、間食の与え方、などを中心に指導をおこなっています。

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学校歯科健康診断

学校での健康診断は歯の検査を実施する学校歯科医は、児童、生徒の年齢を考慮し、歯・口の発育や全身的発育が順調であり、健康に障害がないかを診断するのが目的であります。

学校保健活動としては、就学児健診では小学校に入学する前に健診をして治療勧告など適切な処置をお願いしております。また、児童、生徒の歯科健康診断については、疾病の予防、治療を知らせており、診断項目としては、むし歯・歯列不正・歯周疾患・顎関節の異常等の検査をしており、児童、生徒に対しては歯科講話や歯みがき指導を実施し、生涯を通じて歯、口の健康の大切さを指導しております。

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給食後の歯みがき

品川区においては、平成22年度より小学校(モデル2校)において「給食後の歯みがき」事業を実施しており、この事業は数年後には品川区全小学校での実施を目的としております。本来、子どもたちの基本的な生活習慣を身に付けていくのは家庭での役割であると考えております。

しかしながら、食事や睡眠など基本的な生活習慣の乱れは、個々の家庭や子どもの問題として見過ごせる状況ではなく、社会全体の問題として、地域・学校が一丸となって取り組むべき重要な課題であり、特に学校がその中心的な役割を果たしつつ積極的に様々な立場の人々と連携を図りながらより効果的な指導を行い、家庭への啓発活動をすすめていかざるを得ない状況であると考えています。

そこで、基本的な生活習慣の一つである毎食後の歯磨きは、口腔疾患を予防し、健康を維持することは論を待たないが、そのほかの基本的生活習慣、つまり、早寝、早起き、朝ごはんなどを確立、定着する上で、極めて有効な生活行動であります。

荏原歯科医師会警察協力医委員会

 平成7年10月に発会した荏原歯科医師会警察協力医会は、荏原歯科医師会の公益社団法人認可に伴い、平成23年12月より荏原歯科医師会の内部組織となり、警察協力委員会として会員全員が警察協力医(以下協力医)となり、新たに活動を開始しました。

 品川区は東京(羽田)国際空港にも近接しており、有事の際には協力医は一致協力し事にあたらなければならないと考えています。歯や骨等の硬組織は死後長期間にわたって特徴が消失することがないため、この硬組織、特に歯の特徴による識別により、更に身元確認は確実になりました。近年特に注目されているのが歯型及び歯の治療痕跡やレントゲン写真による識別で、歯の果たす役割は法医学的にも重要になっています。先の東日本大震災に於いては述べ2000人もの歯科医師が現地に赴き、身元確認作業を行って大きな成果を挙げています。

 活動内容としては警察からの緊急出動要請に際し、身元確認作業、記録及び連絡等について協力することになっていますが、我々臨床医にとって専門職である口腔領域が身元確認活動に果たす役割は大きいと思われます。

品川区保健所で受けられるサービス

品川区保健所荏原保健センター事業

○1歳6ヶ月児の歯科健康診査 月1〜2回 火曜日午後1時〜

○3歳児の歯科健康診査 月1〜2回 水曜日午後1時〜

○歯科衛生相談(3歳児未満) 月2〜3回 木曜日午後1時〜

荏原歯科医師会会員が輪番制で担当し、口腔内検診(むし歯の診査、歯肉の病気、歯並びの問題等)、歯科相談、歯科保健指導をおこなっています。

8020・すこやか家族表彰(旧、母と子のよい歯のコンクール)

昭和27年から実施してきました「母と子のよい歯のコンク-ル」は、母と子が対象でしたが、平成14年から毎年年度内(4月1日〜翌年3月31日)に品川区保健所において3歳児の歯科健康診査をお受けになったお子様とその母親に限らずよい歯を持つ家族を対象として表彰を行う「8020・すこやか家族表彰」にリ二ュ-アル致しました。それに伴い受賞者のかかりつけ歯科医も表彰するようになりました。また、受賞者のうち母子1組を厚生労働省・日本歯科医師会主催の「親と子のよい歯のコンク-ル全国大会」に推薦しております。

マタニティクラス

隔月1回金曜日 午後1時30分〜

主な講話内容としては、

  • 妊娠中に多くみられる歯科疾患とその予防
  • 妊娠中の胎児と歯の関係
  • 母子(家族内)感染(むし歯・歯周病)の可能性と予防について
  • 赤ちゃんのお口のケア:むし歯のない子に育てるためにまた、保健所歯科衛生士さんによるブラッシング指導もおこなっています。

荏原学校歯科医会の活動について

 荏原学校歯科医会では年間を通じて、このような活動をしています。

各担当校・園での定期口腔健康診査開始

むし歯予防週間 各担当校・園での歯科講話及び刷掃指導の実施

  • 担当学校・園での学校保健委員会
  • 学童歯みがき大会(ライオン協賛による)
  • 品川区学校保健会総会

養護教諭との連絡協議会

関東甲信越静学校保健研究大会

小・中学校歯、口の健康に関する図画・ポスター・作文のコンクールに応募

全国学校歯科保健研究大会

全校学校保健会研究大会

全国学校歯科医協議会

品川区学校保健会歯科部会研修会

品川区学校保健会研修講演会

東京都学校歯科医会学校歯科医研修会

品川学校歯科医会と荏原学校歯科医会との連絡協議会

品川区学校保健会研究発表会

東京都学校歯科保健研究大会

養護教諭との連絡協議会

城南地区学校歯科医会連絡協議会

学校歯健診後児童・生徒に手渡す治療勧告書とは?

歯科健診の結果は健診時の児童・生徒のお口の状況をお知らせするものです。すでにかかりつけ歯科医とご相談済みの場合や、経過観察中の児童・生徒にも毎年、要観察、要精密検査の欄に印が記載される場合があります。このような場合はお知らせの返信欄に、「経過観察中」または「相談済み」等とご記入のうえ、学校に提出していただきます。

学校での災害に対する共済制度とは?

(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)

学校の管理下では、休息時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。

1. 給付対象の学校について

ほとんど全ての国公立・私立の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び保育所が加入している。

2. 給付対象となる学校管理下の範囲

1) 授業中(保育中を含む)

各教科、遠足、修学旅行、大掃除など

2) 学校の教育計画に基づく課外指導中

部活動、林間学校、臨海学校

3) 休息時間中及び学校の定めた特定時間中

始業前,業間休み、昼休み、放課後

4) 通常の経路及び方法による通学(通園)中

登校(登園)中、下校(降園)中

5) その他

学校外で授業が行われる時、集合・解散場所との間の合理的な経路及び方法による往復中

3. 給付対象となる災害の範囲

その原因が学校管理下で発生したもの

1)負傷  歯の外傷、骨折、捻挫、肉離れ、腱断裂、切り傷、擦りむく
      動物にかまれる、虫にさされる、やけど、など。

2)疾病  食中毒、薬品やガスによる中毒、皮膚炎、脳しんとう、関節炎、
      筋炎、椎間板ヘルニア、凍傷、溺水、熱中症など。

3)障害  負傷や疾病が治った後に残った後遺症。
      (その程度によって第1級から第14級まで区別)

4)死亡  学校管理下で発生した事件や上記疾病に直接起因する死亡、
      突然死。

4. 医療費の給付について

品川区では、保険診療の自己負担金(3割)を中学生以下に関しては『子ども医療証』によって医療助成しており自己負担金はなしであるが、この災害共済制度を利用する時には、医療助成を併用できないので自己負担金(3割)を受診した医療機関で支払うこととなる。

ただし、一疾病の総医療費が5000円以上(自己負担金1500円以上)かかった場合に申請できる。

申請の結果、総医療費の3割分(自己負担金)に、療養に伴って要する費用として1割分が加算され、合計として総医療費の4割分の金額が保護者に給付される。

また、災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。

なお、給付期間は初診日から起算して10年間である。

詳細につきましては、養護教諭などにお尋ねください。

 

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