荏原学校歯科医会の活動について

 荏原学校歯科医会では年間を通じて、このような活動をしています。

各担当校・園での定期口腔健康診査開始

むし歯予防週間 各担当校・園での歯科講話及び刷掃指導の実施

  • 担当学校・園での学校保健委員会
  • 学童歯みがき大会(ライオン協賛による)
  • 品川区学校保健会総会

養護教諭との連絡協議会

関東甲信越静学校保健研究大会

小・中学校歯、口の健康に関する図画・ポスター・作文のコンクールに応募

全国学校歯科保健研究大会

全校学校保健会研究大会

全国学校歯科医協議会

品川区学校保健会歯科部会研修会

品川区学校保健会研修講演会

東京都学校歯科医会学校歯科医研修会

品川学校歯科医会と荏原学校歯科医会との連絡協議会

品川区学校保健会研究発表会

東京都学校歯科保健研究大会

養護教諭との連絡協議会

城南地区学校歯科医会連絡協議会

学校歯健診後児童・生徒に手渡す治療勧告書とは?

歯科健診の結果は健診時の児童・生徒のお口の状況をお知らせするものです。すでにかかりつけ歯科医とご相談済みの場合や、経過観察中の児童・生徒にも毎年、要観察、要精密検査の欄に印が記載される場合があります。このような場合はお知らせの返信欄に、「経過観察中」または「相談済み」等とご記入のうえ、学校に提出していただきます。

学校での災害に対する共済制度とは?

(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)

学校の管理下では、休息時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。

1. 給付対象の学校について

ほとんど全ての国公立・私立の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び保育所が加入している。

2. 給付対象となる学校管理下の範囲

1) 授業中(保育中を含む)

各教科、遠足、修学旅行、大掃除など

2) 学校の教育計画に基づく課外指導中

部活動、林間学校、臨海学校

3) 休息時間中及び学校の定めた特定時間中

始業前,業間休み、昼休み、放課後

4) 通常の経路及び方法による通学(通園)中

登校(登園)中、下校(降園)中

5) その他

学校外で授業が行われる時、集合・解散場所との間の合理的な経路及び方法による往復中

3. 給付対象となる災害の範囲

その原因が学校管理下で発生したもの

1)負傷  歯の外傷、骨折、捻挫、肉離れ、腱断裂、切り傷、擦りむく
      動物にかまれる、虫にさされる、やけど、など。

2)疾病  食中毒、薬品やガスによる中毒、皮膚炎、脳しんとう、関節炎、
      筋炎、椎間板ヘルニア、凍傷、溺水、熱中症など。

3)障害  負傷や疾病が治った後に残った後遺症。
      (その程度によって第1級から第14級まで区別)

4)死亡  学校管理下で発生した事件や上記疾病に直接起因する死亡、
      突然死。

4. 医療費の給付について

品川区では、保険診療の自己負担金(3割)を中学生以下に関しては『子ども医療証』によって医療助成しており自己負担金はなしであるが、この災害共済制度を利用する時には、医療助成を併用できないので自己負担金(3割)を受診した医療機関で支払うこととなる。

ただし、一疾病の総医療費が5000円以上(自己負担金1500円以上)かかった場合に申請できる。

申請の結果、総医療費の3割分(自己負担金)に、療養に伴って要する費用として1割分が加算され、合計として総医療費の4割分の金額が保護者に給付される。

また、災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。

なお、給付期間は初診日から起算して10年間である。

詳細につきましては、養護教諭などにお尋ねください。

 

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